訪問看護サービスを利用している・提供していると、
「特別訪問看護指示書」という単語を耳にすることがあると思います。
いまいちピンと来ないかもしれませんが、
これを活用することでより訪問看護の幅がぐっと広がり、
サービスを必要としている人が、よりサービスを受けやすくなります。
特別訪問看護指示書とは
特別訪問看護指示書とは、
急性増悪や退院直後・ターミナル期など、頻回の訪問看護が必要となった場合に交付されます。
(サービス担当者はよく「特指示」と約したりします。)
在宅サービスの適応の多くは、厚生労働省が対象となる疾患や状態を定めています。
それに対して、特別訪問看護指示書は、
「頻回な訪問が必要と主治医が判断する方」が適応となります。
特別訪問看護指示書を発行できる正当な理由は以下の3つです。
①肺炎や心不全などの急性増悪
②疾病に関わらず終末期であること
③退院直後であること
通常の訪問看護指示書の場合、
医療保険を利用した場合訪問は週3日まで
介護保険を利用した場合も上限単位数による制限
があります。
特別訪問看護指示書が交付された場合、週4日以上の訪問が可能になります。
(※逆に言えば、最低4日以上訪問しなければなりません。)
介護保険対象の利用者の場合であっても、
医療保険による訪問看護に切り替わります。
そもそも「訪問看護指示書」がわからない方はこちらを参考にしてください
特別訪問看護指示書が交付されるときに気をつけておきたいポイント
- 週4日以上訪問する必要があります。
- 指示期間は14日間まで。
- 回数制限はなし。
- 交付は原則として月1回。
※ただし、以下の場合は例外的に月2回まで交付が可能です。
・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者(NAUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、またはDESIGN分類D3、D4、D5)
あくまでも特別訪問看護指示書は
「頻回な訪問看護」を「一時的」に利用できるようにするための制度です。
いつでもいつまでも使えるものではないので、
本当に必要なタイミングできちんと交付してもらい、
十分なサービスを提供できるようにしておくことが大切です。
ただ、ここでちょっとした裏技があります。
先ほどお伝えした通り、
特別訪問看護指示書は月1回、月に14日まで、
という制限があります。
しかし、この14日というのは「月をまたぐことができる」のです。
なので、
月途中から特別指示書が交付された場合、数日間月をまたぐことになります。
そこで、月をまたいで終了した次の日から
次の月の特別訪問看護指示書を交付してもらうと
合計で続けて28日間続けて訪問看護を受けることができます。
(例:1月分として1/23~2/5、2月分として2/6~2/19
→ 1/23~2/19まで続けてサービスが受けられる)
訪問看護に関わる人なら知っておくべき知識です。
特別訪問看護指示書を上手に活用してどのようにサポートできるかが、
在宅療養における大事なポイントになります。
もちろん特別看護指示書が出ていなくても、
適応となる疾病や状態に当てはまれば、
週4回以上の訪問、
1日に複数回の訪問、
2か所以上のステーションの併用、
複数名の訪問看護、
長時間の訪問看護、
などが可能となる場合もあります。
ご自身やご家族、担当している利用者さんが対象となるかどうかは
主治医や病院のソーシャルワーカー、担当のケアマネージャー、
訪問看護ステーションに相談してみてくださいね。
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