65歳以上になったら、誰でも介護保険のサービスを受けられるようになります。
介護保険を受けるには「介護認定」を受ける必要があります。
その中にも、要支援1・2、要介護1~5と段階が分かれていて、
受けられるサービスや限度額が違うというのをご存じですか?
介護保険サービスを受けるには
厚生労働省の「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(平成30年度)によると、
65歳以上の介護保険被保険者数が約1.6倍に増加するなかで、
サービス利用者数は約3.2倍に増加しています。
(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf)
介護保険の対象は、
- 65歳以上(1号被保険者)
- 40~65歳の特定疾病を持っている人(2号被保険者)
になります。
介護保険サービスを受けるには、
まず市役所に行って、介護保険の申請をする必要があります。
そこで介護保険の認定調査を受け、
それぞれに「介護度」が割り当てられます。
介護認定調査により割り当てられる介護度は、
- 自立(支援が必要ない状態)
- 要支援(日常生活に支援が必要な状態)
- 要介護(寝たきり、認知症等で介護が 必要な状態)
に分かれます。
(「公的介護保険制度の現状と今後の役割」(平成30年度)より引用)
要支援と要介護をめぐる制度の違い
介護予防サービス |
要支援1 |
日常生活上の動作について、ほぼ自分の行うことが出来るが、一部支援が必要。 |
要支援2 |
自分でできることが少なくなり、支援と共に一部介護が必要な状態。介護予防サービスの利用で、状態の維持・改善が期待できる状態。 |
|
介護サービス |
要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活において部分的に介護が必要な状態。 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、日常生活に部分的な介助が必要な状態。 |
|
要介護3 |
日常生活全般に介助が必要。また認知症の症状があり、日常生活に影響がある状態。 |
|
要介護4 |
立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできない。食事などの日常生活が、介護がないと行えない状態。コミュニケーションの部分でも、理解力の低下があり、意思疎通がやや難しい状態。 |
|
要介護5 |
寝たきりで、日常生活全般すべてにおいて介助が必要な状態。 |
支給限度額(単位)
要支援1 |
5,003単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
単価は市町村ごとに分かれます。
10円とすると、要介護1なら金額換算で166,920円が限度額となります。
受け持ちのケアマネージャーの違い
介護認定を受けたら、担当の「ケアマネージャー」がつきます。
要支援の方は地域包括支援センター(時に委託された居宅介護支援事業所のケアマネージャー)、
要介護の方は居宅介護事業所のケアマネージャーが担当します。
原則として、状態変化がなければ
要支援の方は3か月に1回
要介護の方は1か月に1回
ケアマネージャーが定期訪問して様子を伺います。
要支援と要介護、受けられるサービスの違い
【使えるサービス一覧】
|
要支援 |
要介護 |
訪問介護 |
〇 |
〇 |
訪問入浴 |
〇 |
〇 |
訪問看護 |
〇 |
〇 |
訪問リハビリテーション |
〇 |
〇 |
夜間対応型訪問介護 |
✖ |
〇 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
✖ |
〇 |
通所介護(デイサービス) |
〇 |
〇 |
通所リハビリテーション(デイケア) |
〇 |
〇 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
✖ |
〇 |
短期入所生活・療養介護 (ショートステイ) |
〇 |
〇 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
✖ |
△ (要介護3から利用可能) |
介護老人保健施設 |
✖ |
〇 |
訪問看護
訪問看護を受ける場合、
訪問看護ステーションからのサービスでは以下のようになります。
|
要介護 |
要支援 |
|
訪問看護 |
介護予防訪問看護 |
20分未満 |
312単位 |
301単位 |
30分未満 |
469単位 |
449単位 |
1時間未満 |
819単位 |
790単位 |
1時間以上 |
1122単位 |
1084単位 |
訪問リハビリ
訪問看護ステーションからのリハビリの場合は、
要支援の方は287単位
要介護の方は297単位
がつきます。
医療機関等の訪問リハビリ事業所からの訪問の場合、
要支援要介護の方関係なく302単位
となります。
福祉用具のレンタル
介護度によって借りられる福祉用具が異なります。
介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種目ですが、
要支援の方と要介護1の方は、一部のみとなります。
【レンタルの対象となる13種目の福祉用具】
(参考: 介護保険と福祉用具|一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 )
対象介護度:要介護2~5
- 車いす
- 車いす付属品(車いすクッションなど)
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器(認知症外出通報システム、離床センサーなど)
- 移動用リフト
対象介護度:要支援1,2、要介護1~5
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(T字杖)などは対象外)
- 自動排泄処理装置
【軽度者への「例外給付」】
対象介護度に合致しない軽度な介護度の方であっても、
医師の意見に基づき、保険者である市区町村が特に必要と認めた場合、レンタルすることが可能となります。
保険内でのレンタルだけでなく、
介護負担を減らす介護グッズも出ています。
介護グッズを使うことで
・介助量が減り、介助者の身体的負担が減る。
・安全に介助できるようになり、転倒リスクを軽減、利用者様・介助者様双方が怪我をするのを防ぐ。
・介助に要する時間が短縮されて、時間を有効的に使うことができるようになる。
・できなかったことができるようになり、利用者様の精神的な活力になる。介護におけるストレスが軽減される。
といったメリットが挙げられます。
便利なのになぜ使わないの?介護グッズ【おすすめ】 - EPoch Official Blog
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